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住宅ローンを組んだら『就業不能保険』の検討も必要か

 

住宅ローンを組んだら「就業不能保険」も検討した方が良いのか...

 

住宅ローンを組む際には「団体生命信用保険」に加入するのが一般的です。

 

「団体生命信用保険」とは

 

住宅ローンの返済途中に、万一亡くなってしまった場合や高度障害を負った時に、保険金が住宅ローンの残債に充当されるので、住宅ローンの返済が無くなります。

 

しかし、怪我や病気で長期間働けなくなった際には適用されないので、収入が減っても返済し続けなければなりません。

 

そんな”もしも”に備わる就業不能保険を、簡単に解説していきたいと思います。

 

住宅購入を検討する際や、住宅ローンを組まれる前に、是非参考にして下さい。

 

 

Q・検討が必要な人はどんな人?

 

▢自営業の方

会社員であれば、休業中の一定期間は傷病手当金が出ますが、自営業の方は傷病手当金が無いので、就業不能保険の必要性が高いといえます。

 

▢若いファミリー

また、まだ小さいお子様がいるご家庭は、教育費のことも考えなくてはなりません。

 

教育費の貯金も必要となるので、働けなくなっても住宅ローンの返済が出来ていれば良い、という訳にはいきません。

 

▢単身者

休職期間中の生活費、住宅ローンの返済、これらが圧し掛かります。

 

 

Q・検討が不要な人はどんな人?

 

▢資産が十分にある方

どれほどの資産があれば良いか、住宅ローンの返済額にもよるので、慎重に考える必要があります。

 

特にお子様がいるご家庭は、お子様の成長に合わせて教育費や食費等も増減しますので、出費の増加を見込む必要があります。

 

▢働けなくなっても収入が得られる方

配偶者の収入、不動産収入、会社経営者、などで一定の収入が見込める方は、就業不能保険は必要ないかもしれません。

 

 

公的保障を知っておくことで、無駄な保険を減らしましょう...

 

▢傷病手当金について

 

会社員が受け取れる公的保障。

 

3日間仕事に就けなく報酬を得られなかった時に、標準報酬月額の2/3を、最長で1年6ヵ月間受給できます。

 

・病気やケガの療養のための休業である事

・就業が出来ない事

・休業中の給与支払いがない事

・連続する3日間を含む4日以上就業できない事

 

上記の条件に当てはまっていれば、傷病手当金が受給できます。(自営業の方は利用できません)

 

 

▢障がい年金について

 

障がい年金とは、病気やケガ等が原因で仕事や日常生活に影響が出るときに、受給できる年金です。

 

障がいの原因となった病気やケガで始めて受診した日から1年半経過した日を「障がい認定日」と呼び、障がい認定日の翌月から支給が開始されます。

 

この障がい年金は「障がい基礎年金」と「障がい厚生年金」の2種類があります。

 

会社員(厚生年金に加入されている方)・・・「障がい基礎年金」+「障がい厚生年金」

 

自営業(厚生年金に加入していない方)・・・「障がい基礎年金」

 

 

就業不能保険で保証される内容とは...

 

就業不能保険の給付対象となる病気やケガには、保険会社ごとに制限があります。

 

特に精神疾患を原因とする就業不能状態は、給付対象にならないケースが多く、仮に給付対象になるとしても、制限がされております。

 

また、長期療養と認められるための期間も、保険会社により30日~180日と幅があります。

 

保険加入を検討される際には、このあたりの細かい箇所も、よく比較検討してください。

 

 

まとめ

・働けなくなった時でも不安がない方は就業不能保険は不要です

 

・まだ小さいお子様がいる方や、不測の事態に対応できる資産がない方は、検討してみても良いですね

 

・自営業の方は公的保障が見込めないので検討すべきかと思います

 

・就業不能保険を検討するのであれば、何社かを比較検討するのが良いでしょう

 

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