2024.05.10
固定資産税はいつから?支払いの方法は?
不動産を購入すると必ず発生する「固定資産税」と「都市計画税」。
そろそろ届く頃では無いでしょうか。
届いたけど何が何やら...となる前に解説していきます。
4月頃から順次「納税通知書」と「納付書」が発送されてきます。
納付時期は年4回で、下記の様になっています。
①4月~6月(1期分の納付)
②7月~9月(2期分の納付)
③12月(3期分の納付)
④翌2月(4期分の納付)
自治体によって支払いの時期が異なるので、納付書をよく確認してみて下さい。
納付書は4期分、4枚セットで届きます。
一括前払いでも各期毎払いでも可能です。
各期毎に支払う場合は、まだ支払っていない納付書を、大切に保管しておきましょう。
・現金
税務署の窓口、コンビニのレジ、郵便局の窓口で支払えます
・口座振り込み
納付書に記載されている振込口座に振り込む事で納税が出来ます
この場合は銀行アプリからでもATMからでもOK
また、納付書に同封されてくる「口座振替依頼書」を提出すれば、納付時期に自動引落としも可能に
・クレジット決済
各市町村指定のサイト上でクレジット支払いが出来ます
勿論ポイントやマイレージも付与されます
対応可能なカードブランドは各自治体により異なるので、自治体のサイトなどでご確認下さい
・電子マネー決済
nanaco・WAON・楽天Edyで支払えます
これもポイント還元が受けられます
1月1日に決定するので、1月1日時点での所有者に、納付義務が生じます。
仮に1月2日に自宅を売却しても、1月1日時点でまだ所有をしていれば、売却した年は支払い義務が生じます。
逆に1月2日に不動産を購入をした場合は、翌年から支払い義務が生じます。
売買の場合の大抵は、買主と売主で日割り計算して、それぞれ日割り分を支払うのが基本的です。
最大で年14.6%の延滞金が発生します。
自治体から催告書が送られて来ますが、それでも支払わなかった場合は、住宅や給金の差し押さえが始まります。
どうしても滞納してしまう場合は、催告書が届いても決して無視はせず、自治体に相談しましょう。
もし納付書を紛失してしまうと、自治体の税務課に行く必要があります。
再発行をしてはくれますが、納付期限が延びるわけではないので、支払期限ギリギリに紛失に気が付くと大変、紛失には十分気を付けましょう。
納付通知書の再発行は出来ません。
どうしても納付通知書に記載されていた評価額を確認したい場合は、土地家屋名寄台帳の写しを発行してもらう必要があり、手間が掛かりますので紛失しない様に注意下さい。
今年分の納付書は既にお手元に届いているのではないでしょうか。
紛失にはお気をつけて、期日も忘れずに、納付してくださいね。
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